犬・ねこの譲渡について(譲渡事業)
 目的・注意事項等
   兵庫県動物愛護センターでは、犬または猫の模範的な飼い主を、県下に広めることを目的として、
   県内にお住まいの方を対象に、犬又は猫の譲渡事業を行っています。
  
 (すでに犬または猫を飼っておられる方への同種の動物の譲渡(2頭目となる場合)は、原則、
    行っていません。)
 譲渡事業の流れ、申し込み資格等について
犬の譲渡の流れ ねこの譲渡の流れ
@ 譲渡募集期間中に、ふれあいの時間に希望の個体を決定。(ご家族皆さんで決定してください) @ 譲渡登録申込書に記入していただき、、職員と面談を行ないます。
A 備え付けの申込用紙に記入し、係員に提出してください。その場で係員が面談を行います。 A  職員が飼育予定場所を訪問し、飼育環境等確認後、登録の可否を通知します。(登録は6ヶ月で更新が必要)
B 後日、飼育環境等を総合的に判断し、譲渡先を決定、通知します。 B 登録後、譲渡対象のねこについて通知します。
C 譲渡会での講習後、犬をお渡しします。 C ねことの相性等をはかるためにマッチングを行ないます。
D 譲渡約2週間後に、しつけ方教室に出席していただきます。 D 譲渡会での講習後、ねこをお渡しします。
E 譲渡から、約1ヶ月後、約1年後の合計2回、飼育状況の調査に伺います。 E 譲渡後約半年後に飼育状況の調査に伺います。
 <その他の注意事項>
  ・ 一人暮らしの方、転居の予定がある方には譲渡できません。
  ・ 高齢のご夫婦のみのご家庭の場合、引き続いて世話をしていただける方(お子様等)がいらっしゃらない場合は、
   お断りすることがあります。
 

* 申込資格 : 20才以上の兵庫県内居住者で、 下記誓約内容を遵守できる方。
                            誓  約  内  容

@ 動物の本能、習性等を理解するとともに、人への侵害等、他人に迷惑をかけないよう飼い主の責任を十分に自覚し、適正に終生飼養すること。
A 犬については、「狂犬病予防法」に基づく「犬の登録」及び「狂犬病予防注射」を受け、「鑑札」及び「狂犬病予防注射済票」を必ず装着すること。また、けい留、施設内飼養等、人の生命等に害を加えないようすること。
B ねこについては、ねこの健康と安全保持の観点から屋内で飼養すること。
C 「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、所有者明示のため首輪、名札等を動物に装着すること。
D 犬、ねこにあっては、生後6ヶ月齢に達した時点で、速やかに不妊処置(去勢、避妊手術)を講ずること。
E 動物が疾病等にかかった場合は、適切な治療を受けさせること。
F 譲渡を受けた動物を使用して、営利を目的とした行為を行わないこと。
G 譲渡を受けた動物に病気、行動、その他の問題があった場合、あるいはその動物により問題が起きた場合も兵庫県に対してその責任を一切問わないこと  。
H 兵庫県動物愛護センター等が実施する譲渡後の講習会等に参加すること。
I 兵庫県動物愛護センターが実施する調査に協力すること。
J やむを得ず飼養が困難となった場合には、新たな飼い主を責任をもって探し、その結果を兵庫県動物愛護センターに必ず連絡すること。
K 譲渡を受けた動物について、所有者が現れた場合で、当該所有者が返還を求めた場合は、速やかに返還すること。
L 上記の他、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「動物の愛護及び管理に関する条例」、また、犬にあっては「狂犬病予防法」に定められた事項を遵守すること。
M

その他、兵庫県動物愛護センターの指示に従うこと。



センター及び各支所での譲渡の募集状況等については、下記のページをご覧ください。
動物愛護センターでの譲渡  06−6432−4599
三木支所での譲渡  0794−84−3050
龍野支所での譲渡 п@0791−63−5146
淡路支所での譲渡  0799−62−5811



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