◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 敷 金 に つ い て ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
契約の終了時において、賃借人の側に家賃の債務や賃借物について損害賠償債務が存
在している場合には、賃貸人はその額を敷金から差し引く権利を持っています。しかし
これは、賃貸人の権利であって、義務ではないから、家賃を滞納した賃借人や連帯保証
人が契約の解除を免れるため等に滞納分を敷金から差し引け、と主張することはできま
せん。敷金はあくまでも契約の終了時に清算するお金であって、予め滞納家賃等には充
当できないことをお忘れなく。
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 連 帯 保 証 人 の 義 務 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
保証人は、賃借人が支払いを怠った場合等にそれに代わって支払う義務を負い、それ
は債務の元本の他、利息、違約金、損害賠償等、主たる債務から生じるものについても
支払う義務を負いますが、賃借人より重い負担を負うことはありません。「連帯保証人」
は、賃借人と連帯して責任を負うもので、通常の保証人の様に債務者の背後にあって補
充的に債務の履行を担保する立場にあるのではなく債務者と並んで債務の履行について
責任を負うことになります。そのため、補充性がないので「連帯保証人」は、
・催告の抗弁権(賃貸人から支払いの催告を受けたとき、まず賃借人に請求をして
くれ、という権利)
・検索の抗弁権(賃貸人が、強制執行の手続きを賃借人及び保証人に対してとった
場合、保証人が賃借人に弁済の資力があり容易に執行できる資産
があることを証明して、賃借人の財産から先に執行してくれ、と
言う権利)
・分別の利益 (数人が保証人になる共同保証の共同保証人は二人なら半分ずつな
ど、平等の割合で分割された額についてだけ保証債務を負う、と
いうような負担の軽減)
等が認められません。つまり「連帯保証人」はあたかも自分が賃借人のごとく、賃貸人
からの債務の請求には応じなければならないことになります。(民法第446,447,
448,452,453,454,456条等を参照)
以上は、「連帯保証人」の住所、勤務先、賃借人との関係等が、契約時と変わったとし
てもその責任を免れることはできません。