■債務整理/借金問題についてのご相談
債務整理とは ・ 任意整理・特定調停 ・ 個人再生 ・ 自己破産
過払い金とは ・ 相続放棄・限定承認
借金をするとき、金利が何%であるかよりも、月々の返済額がいくらであるかに目が行き、「その程度の額なら生活を少し切り詰めれば、返済できるな〜」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、年利18%で50万円を借りたとします。そして、月々の返済額を7000円とします。この返済はいつまで続くでしょうか?
答えは、一生返済が終わりません。理由は簡単です。借金の返済はまず利息に充てられ、その超過分を元本に充てられます。利息分以上に返済していかなければ、一向に元本が減らず、一生利息だけの支払いをし続けることになるからです。
(参考)50万円(元金)×18%(年利)÷12ヶ月=7500円
もちろん、当初から返済計画を万全にして、借り入れする人もいます。
それでも「ボーナスをあてにして計画していたけど、ボーナスが出なかった。」など予定通りにはいかないこともよくある話です。そういった状況で、取り崩す貯蓄もなければ…?
債務整理とは
債務整理という言葉を聞かれたことはないでしょうか?債務整理とは、借金した際の約定どおりの返済ができなくなった場合に取りうる選択肢の総称です。そして債務整理をいくつかに分ければ、 @任意整理 A特定調停 B個人再生 C自己破産が挙げられます。
また、いずれの手続きであっても、専門家に債務整理を依頼することで、ご本人への直接の請求は止まります。
なお、当事務所ではヤミ金被害の相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。
債務整理Q&A
Q:債務整理したら、選挙権がなくなるの?
A:債務整理しても選挙権はなくなりません。
Q:債務整理したら、戸籍や住民票に載るの?
A:債務整理しても戸籍や住民票に載りません。
Q:債務整理したら、近所の人に知られるの?
A:自己破産や個人再生の場合、「官報」という政府が発行している新聞に名前は載りますが、通常ほとんどの人は目にしたこともないものでしょうし、そのような官報をいつもいつも隈なくチェックしているご近所さんがいるなんて考えにくいでしょう。また任意整理や特定調停で官報に名前が載ることもありません。
そのため、「債務整理したら近所の人に知られるの?」というご質問に対しては、「絶対100%大丈夫だとは言い切れませんが、知られる可能性は極端に低いでしょう」というお答えになります。
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任意整理・特定調停とは
【任意整理】は裁判所を介さずに、債権者と債務の額や支払い方法について交渉する債務整理の手続きの内の一つですが、裁判所を介さないという意味では他の債務整理の手続きと趣を異にします。
この手続きを利用するための要件はありませんが、当然「交渉」ですので、支払い回数や支払う額によって、交渉が決裂する場合もあります。
上記に対して【特定調停】も話合いを主とするという意味では任意整理と似ていますが、裁判所を介しての話合いとなります。そのため、その話合いには調停委員という第三者が間に入って当事者の言い分を聞いてくれます。しかしこの場合にも、「交渉」が決裂する可能性があることは否めません。
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個人再生とは
裁判所を介して、債務の額を減額する債務整理の手続きの内の一つです。
また、減額された債務について原則3年間の分割払いで返済計画を組むこととなります。
では、債務はどれくらい減額されるかですが、それは元々の債務の額によります。
最低でも減額後の弁済額は100万円以上となります。
具体的には
■債務が500万円を超え、1500万円以下の場合は債務の5分の1の額となり、
■債務が1500万円を超え、3000万円以下の場合は300万円となり、
■債務が3000万円を超え、5000万円以下の場合は10分の1となります
ただし、減額後の額より所有している財産額の方が高ければその財産額までしか、減額されません。
なお、住宅ローンを抱えている場合に、住宅ローン特別条項を利用することで、住宅ローンはそのままの元々の額を支払い続け、住宅を手放さずに債務整理が可能となります。ただし、この住宅ローン特別条項も利用できないケースがありますので注意が必要です。
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自己破産とは
裁判所を介して、今ある財産を清算する一方、今ある借金についても清算する方法で、債務整理のなかで、皆さんが一番耳にする債務整理の手続きの内の一つではないかと思います。裁判所から免責決定がでると借金がなくなるため、生活を再建しやすくなります。
ここでは、自然人(法人ではない方)の破産について、大阪地方裁判所管轄を例にご説明していきます。
破産すると全ての財産が没収されてしまうという印象をもたれている方も多いのではないでしょうか。
実際には、一定基準以下の財産の場合には精算する必要はありません。現金で言いますと99万円以下であれば保有することが認められています。
破産申立をした場合に、裁判所が、破産を認め、特に債権者に配るべき財産もないと裁判所が判断した場合には、そのまま破産手続きを終了させるという決定がなされます。
(この場合、破産管財人が選任されずに破産手続きが終了するため、破産管財人に支払うべき追加の実費がかからなくなる点で、時間的にも経済的にも負担が減ることになります。)
裁判所が破産手続きを終了させる旨の決定をした場合でも、実際にはまだ借金はなくなっておりません。この後、債権者らは、裁判所に意見を言う機会が与えられております。この債権者の意見申述期間を終了した後に、裁判所が免責決定をすることにとって、借金の返済義務がなくなることとなります。
また、破産申立をしても免責されない債権(下記記載)もあります。
1.租税等の請求権
2.破産者が悪意で加えた不法行為の基づく損害賠償請求権
3.破産者が故意・重過失により加えた人の生命・身体に対する不法行為に基づく損害賠償請求権
4.破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する債権
5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金返還請求権
6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7.罰金等の請求権
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「過払い金」とは
過払い金とは、法律で定められた金利の上限を超えた金利で返済をし続けた場合に、起こりうるものです。
例えば、消費者金融から年利29.2%で50万円を借りたとします。そして毎月返済が3万円だったとします。
この場合、初月の利息は
50万円×29.2%÷12ヶ月=約1万2167円
これだと、3万円を返済したとして、約1万2167円が初月の利息部分の返済で、残りが借金の元本に充てられます。
そのため元本は48万2167円となります。
では、法律上定められた上限での金利で計算しなおすと、
初月の利息は50万円×18%÷12ヶ月=7500円
3万円返済したうち、7500円が利息部分の返済となり
元本は47万7500円にまで減ります。
先ほどのケースだと最初のたった一回の返済分でも、元本の減る額は4千円以上も差があります。当然元金が減った分、翌月に支払うべき利息は少なくなります。
そのため約定通りの返済を何年も続けていた場合、法律上定められた上限での金利で計算しなおせば、実は既に借金は無くなっているどころか返済しすぎていたという現象が起こりえるのです。
そこで、専門職に依頼することで、業者にこれまでの取引を開示請求し、過払い金の調査します。その後、過払い金の返還交渉を行ったり、任意に返還に応じないようであれば訴訟を提起する方法などもあります。
もちろん、ご自身が過払い金の有無についてご存じでない状態で、債務整理のご相談にきていただいて大丈夫です。いずれの債務整理の選択肢を希望されておられても、過払い金の有無を調査いたしますのでご安心ください。
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