―――――――  相続について  ―――――――

相続人について

相続分と計算例

不動産の相続
(相続登記について)

相続の欠格事由

推定相続人の廃除

相続放棄/限定承認

遺産分割の協議が話合いでまとまらない場合

遺産分割協議をしたいけど、相続人の一人が行方不明の場合

遺産分割協議書の
記載例






























































































































































■相続人について

相続人の範囲や順位について、民法で下記の通り定められています。

●第1順位 子 (養子も、他の子と相続分は変わりません。)

●第2順位 直系尊属 (噛み砕いて言うと「親」です。)

●第3順位 兄弟姉妹 (なお、兄弟姉妹の内、片方の親が異なる(「父が同じで母が異なる」または「母が同じで父が異なる」)兄弟姉妹がいる場合、その方は両親ともに同じ兄弟の半分の相続分となります。)

●配偶者は常に相続人となります。(ただし内縁の妻は相続人とはなりません。)


■相続分と計算例について

また、法律で相続分も定められており、その相続分は下記の通りです。

●配偶者と子が相続人となる場合の相続分… 配偶者2分の1 子2分の1
(例)相続人が配偶者と子2名の場合
 配偶者4分の2 (=2分の1)、 
 子A 4分の1、 子B 4分の1(子AB合計で4分の2=2分の1)

●配偶者と親が相続人となる場合の相続分… 配偶者3分の2 親3分の1
(例)相続人が配偶者と父と母の場合 
 配偶者6分の4(=3分の2) 
 父6分の1 母6分の1(父母の合計6分の2=3分の1)

●配偶者と兄弟姉妹の場合の相続分…  配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
(例)相続人が配偶者と兄Aと妹Bの場合
 配偶者8分の6(=4分の3)
 兄A8分の1、妹B8分の1(兄妹の合計 8分の2=4分の1)

●配偶者がいない場合
(例)配偶者がおらず、子もおらず、両親が相続人の場合
 父 2分の1   母 2分の1
(例)配偶者がおらず、子もおらず、両親もおらず、相続人が両親ともに同じ兄妹が2名(AとB)と父だけ同じ弟1名(C)が相続人となる場合
 A 5分の2    B 5分の2   C 5分の1

相続人ら全員で遺産分割協議を行い合意することで、法律で定められた相続分と異なる割合にすることは可能です。

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■相続登記についてのご相談

不動産の所有者が亡くなられた場合、その不動産は相続人のものとなります。それは相続登記をしているかということとは直接は関係ありません。また、相続登記をしていないからといって、罰則があるわけでもありません。

しかし、その不動産をいざ売却しようする際には相続登記をする必要が出てきます。相続人同士でなにも協議しなければ、法律に基づいた相続分の割合で相続します。

また、遺産分割協議を行い、協議が調えば、法律と異なる相続分で登記することも可能です。孫世代、ひ孫世代の方々で協議するとなると、中には行方不明者が中にはいるかも知れません。その場合でも、どうしても遺産分割協議をするとなると、その行方不明の人のための不在者財産管理人を選任する必要が出てきたりすることもあります。そのため、当事務所では早めに相続登記をすることをお勧めしております。

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■相続の欠格事由

仮に立場的には相続人であったとしても、次に該当する場合には相続人になれません。
@ 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
A  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
B  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
C  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
D  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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■推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
また、この推定相続人の廃除は遺言によってもすることができます。


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■相続人の内、行方が分からない者がいる場合

遺産分割協議は相続人全員でしないと成立しません。
しかし、相続人のうち行方が分からない人がいる場合に、それでも遺産分割をするには、まず家庭裁判所に【不在者財産管理人】の選任の申立てをし、不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議をすることになります。

【申し立てる裁判所】
@不在者の住所地の家庭裁判所
A不在者の住所が日本にないときや日本の住所が不明な時は不在者の居所地の家庭裁判所
B不在者の居所がないときや、居所が不明な時は不在者の最後の住所地の家庭裁判所

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■遺産分割の協議がまとまらない場合

遺産分割協議は相続人全員が合意しないと成立しません。
しかし、相続人同士で話をしても、話がまとまらない場合もあり得ます。その場合には家庭裁判所に遺産分割の調停の申立または遺産分割の審判の申立をする方法があります。

【遺産分割調停を申し立てる裁判所】
相手の住所地の家庭裁判所か、当事者の合意で定めた家庭裁判所

【遺産分割審判を申し立てる裁判所】
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

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■遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書の簡易な例を挙げておきます。

        遺 産 分 割 協 議 書

被相続人       A田A朗
最後の住所     東大阪市■町■丁目■番■号
最後の本籍地   東大阪市■町■丁目■番地
死      亡      平成■年■月■日

1 相続財産中、次の不動産は、相続人 A田B子が取得するものとする。

      所   在   東大阪市■町
     地   番    ■番■
     地   目    宅地
     地   積    ■.■u


以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

   平成  年  月  日  
【A田B子の住所・氏名・実印】

【A田C子の住所・氏名・実印】

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■抵当権抹消登記についてのご相談

住宅ローンを完済すると銀行などから抵当権を抹消するための書類を受取られます。
それらの書類をお持ちいただければ、対応させていただきます。

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