■相続放棄/限定承認いてのご相談
債務整理とは ・ 任意整理・特定調停 ・ 個人再生 ・ 自己破産
過払い金とは ・ 相続放棄・限定承認
借金・債務を相続してしまった…どうしよう
相続放棄・限定承認について
亡くなった方の相続人である人は、その方の財産を相続することになります。
Q:亡くなった方には債務しかなければどうでしょうか?
A:債務を相続することになります。
Q:それらの債務を相続したくなければ、どのような手続きがあるでしょうか?
A:民法915条に「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められており、相続放棄や限定承認という手続きがあります。
Q:相続放棄とはなんですか?
A:亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないための手続きです。
Q:限定承認とはなんですか?
A:亡くなった方のプラスの財産を限度にマイナスの財産を相続するための手続きです。
Q:相続放棄や限定承認はいつでも出来るのですか?
A:「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしないといけませんので、時期に制限があります。
その他、詳しくは、ご相談ください。
ページの先頭へ
相続放棄・限定承認|河内小阪駅スグ|司法書士・行政書士けやき法務事務所|東大阪市|大阪市|八尾市