漁業と遊魚のルール
有害物の遺棄、漏せつの禁止
水産動植物に有害な物を捨てたり流したりしてはいけません。
禁止期間
次に掲げる水産動物は、資源保護のために捕ってはいけない期間(禁止期間)が定められています。
| 水産動物 | 禁止期間 |
|---|---|
| あゆ | 加東郡滝野町闘竜灘漁場(斗竜橋下流端から下流滝見橋上流端までの区間)のあゆかけひ又はあゆ竿釣の漁法により採捕する場合にあつては1月1日から4月30日まで、その他の区域(武庫川尻から阪神電鉄武庫川鉄橋までの区域を除く。)にあつては1月1日から5月25日まで |
| ぼら(全長20センチメートル以下のものに限る) | 4月1日から 8月31日まで |
| 遡河性さけ | 1月1日から 12月31日まで(周年) |
| ます類(にじますを除く) | 10月1日から 翌年2月末日まで |
全長等の制限
次に掲げる水産動物は、資源保護のために捕ってはいけないサイズがあります。もし捕まえた場合は放流しましょう。
| 水産動物 | 大きさ |
|---|---|
| こ い | 全長15センチメートル以下 |
| うなぎ | 全長20センチメートル以下 |
| いわな及びやまめ(あまごを含む) | 全長12センチメートル以下 |
漁法の制限及び禁止
次に掲げる漁法により水産動物を捕ってはいけません。
- 水中に電流を通じてする漁法
- 発射装置を有するもり及びやすを用いてする漁法
- 箱眼鏡又は水中眼鏡を用いてする引掛漁法
- 透明性のもんどりを用いてする漁法(一名びんづけ)
- 瀬干(かえ乾又は瀬違い)漁法
- 遡河魚類の通路をしゃ断してせん(一名もんどり又はもじ(鋼製のものを含む。)を用いてする漁法
- やな漁法
- 石たたき漁法(ハンマー等で岩石をたたいて魚をまひさせる漁法)
- 毒流し漁法
- 12月1日から翌年2月末日までの期間河川池沼のよどみに群集する小さい雑魚をすくいとる漁法(網目1.5センチメートル以上のすくい網でするものを除く。)
- 9月1日から11月15日までの間にするあゆ瀬掛漁法
禁止区域
次に掲げる区域内・期間内においては、水産動植物を捕ってはいけません。
| 河川名 | 禁止区域 | 禁止期間 |
|---|---|---|
| 円山川 | 豊岡市日高町と豊岡市中筋土渕との両岸における境界見通線から下流八代川樋門(豊岡市佐野)中央から正東の線までの区域 | 10月1日から 11月30日まで |
| 円山川支流 新宮谷川及び 小坂川 |
新宮谷川沿岸の新宮神社(豊岡市但東町東中)鳥居中央から正南の線及び小坂川の早谷橋(同市同町同)上流端から下流両河川合流点下流の小坂川堰堤(通称中堰堤)(同市同町下中)上流端までの区域 | 1月1日から12月31日まで |
| 竹野川 | 本流旧畑井堰(豊岡市竹野町)下流端から下流竹野新橋下流端までの区域 | 10月1日から11月30日まで |
| 矢田川 | 本流大乗寺橋(美方郡香美町香住区森)上流端から下流通称まり岩(同郡同町同区由良)から正西の線までの区域 | 10月1日から11月30日まで |
| 岸田川 | 本流戸田橋(美方郡新温泉町浜坂)上流端及び支流久斗谷川岡住橋(同郡同町)上流橋から下流両河川合流点下流本流清富橋(同郡同町)下流端までの区域 | 10月1日から11月30日まで |
| 千種川 | 赤穂郡上水堰堤(赤穂市木津)下流橋から下流本流赤穂道橋(同市加里屋)下流端までの区域 | 10月1日から11月30日まで |
| 揖保川 | 姫路市余部区と同市網干区との両岸における境界見通線から上流同市余部区上余部中川分流点左岸標柱から正西の線までの区域 | 10月1日から11月30日まで |
| 宍粟市山崎町清野字三木地先堰堤から下流180メートルの線及び同堰堤上流50メートルの線で囲まれた区域 | 3月1日から8月31日まで | |
| 加古川 | 本流JR山陽本線下り線鉄橋上流端から上流1,800メートルまでの区域 | 10月1日から11月30日まで |
| 武庫川 | 本流甲武橋(西宮市上大市5丁目)上流端から百間樋(宝塚市外高松)から正東の線までの区域 | 10月1日から11月30日まで |
移植の制限
ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚)、ブルーギルは、移植(他の水域から移動して放流させること)してはいけません。