* 「二輪旅」レンタルバイク 貸渡約款の要約
(正規のものは店頭でご覧ください)
- 当社は、この約款によりレンタルバイクを借受人に貸渡す。尚この約款に定めのない事項は法令及び一般の慣習による。
- 借受人は、借りるに当たって約款と料金表に同意の上、車種、期間、運転者その他の借受条件を明示して予約できる。
但し @ 予約した時間を1時間以上経過しても貸渡契約締結をしなかったときは
予約が取り消される。
A 当社は、事故、盗難、その他の事由で予約した車種がない場合は、
予約と異なる車種を貸し渡すことが出来る。
- 貸し渡しを受けられるのは満20歳以上の方です。
(未成年者は親の同意書が必要)
- お客様は借り受けるレンタルバイクの該当運転免許証の所有者であること。
- お客様には、借り受けたときから返還するまでレンタルバイクの管理責任が伴う。
- お客様の禁止行為
- @ お客様以外の人が運転すること
A レンタルバイクの性能、一般市民の通行を無視した運転
B 空ぶかし・急発進・急加速・急ブレーキなどのマナー違反
C レース、競技会への出場
D レンタルバイクの変造・改造など現状の変更
E 自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
F 担保の用に提供
G 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- お客様の遵守義務
- @ 一般公道の走行
A 運転中は貸渡証を携帯し、警察官や運輸局係官の提示請求時は提示
B 当社は、運転者の労務供給は禁止されています。運転は、お客様ご自身で
C 運転前の始業点検
D レンタル期間が2日以上のときの日常点検
- 当社の貸渡料金は関東地方運輸局長に届け出て実施している料金表によるものとする。
- 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検を実施したレンタカーを貸し渡すものとする。
お客様は借り受ける時、レンタルバイクの装置及び装備が完全な状態にあることの確認を行う。
- お客様は、レンタルバイクを借り受けたときに確認した時と同じ状態(通常の磨耗は除く)で返却する。
- お客様の都合により、レンタル期間満了前に返却する時、及び遅延して返却する場合には、別に定める料金表の適用を受けることになります。(中途解約手数料が発生する。)
- [事故・盗難]借受人は、万一事故を起こした場合には、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに次の措置をとるものとする。
- @ 何よりもまず負傷者の救護
A 道路における危険防止
B 最寄※警察への事故報告(日時・場所・負傷の程度・
損壊程度・措置)
C 相手の確認(住所・氏名・生年月日・免許証No・電話番号・
勤務先・車名・ナンバー・病院名など)
D 当社への連絡
E 当該車両の保管場所・運搬処置(搬送手配)
F 保険会社への連絡・その指示により、調査報告書や書類などを遅滞なく 提出すること。
※ 必ず警察に連絡してください。事故証明が必要になります。
- 借受人は、自らの責任において事故の措置、解決をするものとする。
- 事故車両の修理が必要になった場合、損害程度や修理期間に関係なく営業補償が発生する。
- @ 自走・積載し、予定期間満了までに当社に返還された場合
\20,000.
A 自走・積載できず、予定のレンタル期間満了までに当社に返還 できなかった場合 \50,000.
※ この料金は「ノンオペレーションチャージ」という。
- 事故車両の修理に日数を要するとき、最長30日の休車保障を頂きます。
(休車保障費は別に定める)
- 借受人は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときには、次の措置をとることとします。
- @ 直ちに最寄警察へ報告をする。
A 直ちに被害状況などを当社に報告し、当社の指示に従うこと。
B ※ 当社レンタルバイクは、盗難保険に加入しておりません。
万一レンタル中に盗難にあった場合には、当該車両の時価額の補償が発生します。 駐車及び保管には十分ご注意願います。
- 貸渡料金は別紙に定めるところによります。
料金はレンタルバイク貸渡料金、保険適用料、レンタルグッツ料金等となります。
(レンタル受付時間は当社営業時間内となります)
以上
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