お金は人生の目的ではありませんが幸せを守る大事な手段です
そんなお金は数え方をおぼえて計画的に付き合うことが肝心です。 そのためにはお金の豆知識が欠かせません


 
T金融・投資の豆知識

1.仕組み預金ってなんですか
2.抱き合わせ販売ってなんですか
3.上海B株ってなんですか
4.タンス株ってなんですか
5.振替国債ってなんですか
6.個人向け国債は?
7.サブプライムローンと円高
8.浮動株比率ってなんですか

U保険・年金の豆知識

1.雇用保険の受給資格要件が10/1から変更になります。
2.中退共で退職金の減額はできません。
3.社会保険庁の解体後の組織はどうなるの
4.平成19年4月からの医療制度変更点について
5.平成20年4月からの医療制度変更点について
6.平成20年4月からの特定健診について
7.医療制度の負担の凍結?について
8.企業型確定拠出年金の脱退一時金
9.協会けんぽがスタートします

V不動産・税金・その他の豆知識

1.平成19年度税制改正は「企業は減税、個人は増税」という評価が多いようです
2.平成19年度の雇用保険関連の助成金の変更点です
3.金融商品取引法が平成19年9月に施行です

T金融と投資の豆知識

1.仕組み預金ってなんですか
団塊の世代の大量退職で金融機関からの売り込みが多いようです。金利を少しでも有利に見せようと考えて「仕組み預金」が目立ちます。たとえば、一定期間に「ドル・円レートが○○○円よりも円高にならなかった場合に、年率×.×%の金利になる」といった、 市場変動に連動した条件で利率が決まるものを「仕組み預金」と呼んでいます。これは、顧客に、オプションの売りのポジションを持たせて、オプションで想定されるプレミアムの一部を金利として上乗せするような、デリバティブ商品です。基本的に、オプション価格理論に詳しくて、 オプション料の計算が自力でできる人以外には、実質的にいくら取られているのか分からないまま、損な条件で取引をしやすい、注意の必要な商品です。 先頭

2.抱き合わせ販売ってなんですか
これも金利を有利に見せる手です。預金の条件だけ見ると、たとえば、市中金利よりも1%高くても、預金と同額の、投資信託を買うことが義務づけられているようなケースがあります。この場合、銀行側は、預金の金利ではいくらか損をしますが、 それを、投信の販売手数料で十分に回収することができます。銀行窓販の対象になっているファンドは、販売手数料、信託報酬が共に高いものが多く、また、ほぼ同等のファンドを、証券会社などで購入した場合に、販売手数料がより安かったり、 ゼロだったりすることもあります。銀行だから信用できると言う思い込みは止めたほうがいいと思います。 先頭

3.上海B株ってなんですか
中国株式市場は香港と上海・深センの三つの市場があります。上海と深センに関しては、中国本土に登記があり、活動拠点も本土の企業が上場しています。上場銘柄には“A株”、“B株”の棲み分けがあり、外国人の投資家が取引できるのはB株のみとなっています。一方で、香港市場には1,141銘柄(2006年3月15日現在)が上場されており、香港に登記のある会社、 中国本土に登記のある会社が混在しています。上場銘柄の分け方は日本のものよりも複雑で、慣れるまでは注意が必要です。 先頭

4.タンス株ってなんですか
「たんす株」とは言葉の通り、「タンスなど自分の手元に株券自身をおいている状態の株式・株券」のことを指します。2009年1月には上場企業の株券は電子化されてしまいますから、それまでに相続などで受け取った、保有者自身ではなく親族名義などのたんす株を名義変更せずにそのままにしておくと、株主としての権利を失う可能性があります。そのため証券会社各社では テレビなどで「たんす株を預けて電子化しておきましょう」と宣伝しているわけです。たんす株を持つ個人株主は2006年3月末時点で1334万人(のべ)という結果が出ています。「たんす株」の700億株以上が権利を失う可能性があることになります。 先頭

5.振替国債ってなんですか
国債の元本と利子の支払いについては、他の債券と同じように消滅時効の制度があります。具体的には、元本については償還日から10年、利子については利払日から5年が経過すると、国の支払義務は消滅し、そのお金を受け取ることができなくなります(国債に関する法律第9条)。一方、平成15年1月以降発行されるすべての国債(例えば個人向け国債)は、証券(国債証券)を発行せずに、 日本銀行の国債振替決済制度を利用しています。この新しい国債のことを「振替国債」と呼んでいます。振替国債は、日本銀行や金融機関等に設けられた振替口座簿上で、各国債の銘柄、保有者、保有額等が明らかにされ、その元本や利子については、振替口座簿を管理する各金融機関等を通じて、確実に支払われるようになっています。 先頭

6.個人向け国債は?
日本の借金の国債残高は538兆円(平成17年末)でGDP比で170%です。ワースト2位のイタリアはGDP比120%でしかも下がり気味。先進国の中でダントツ1位で急激に増えているのが日本です。 国民一人当り422万円という考えられない金額です。これでも個人向け国債が買えますか。 先頭

7.サブプライムローンと円高
低所得者や信用力の低い人向けに作られた住宅ローンで、通常の住宅ローンに比べて2%程度金利が高い。こうした高金利のローンを担保とした証券を金融機関が作り、それを投資家に販売している。この証券の価格が暴落して今回(19年7月)の米株安の原因だといわれている。
比較的最近になってこうしたローンを活用して住宅を購入した人たちは、金利も含めたローンの支払い金額がかなり増えてしまった。支払い金額が増えると返済の負担が増大し、中には返済が困難になってくる者も増えてきたために延滞率が増加した。延滞率が増加すると、そのローンを担保にしている証券の価値は減価するために価格が下落した。そんな環境下で、 スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)やムーディズ・インベスターズ・サービスなどがこうした証券の格付けを引き下げたので、市場価格が更に下落することとなった。
日本では不良債権の処理が景気回復?で終了宣言だが、アメリカのこの問題が尾を引くのは間違いない。FRBは金利の引き下げをいつするのか、日銀の切り上げがいつなのか、政局も絡んで円高がすすんでいく。20.10月 先頭

8.浮動株比率ってなんですか
浮動株比率 (Free Float Weight=FFW)は、「浮動株(市場で流通する可能性の高い株式)の分布状況に応じた比率」で、当取引所が銘柄別に算定し、参考東証株価指数等の算出で使用するものです。
浮動株比率の刻みは 0.01で、最小値は0.00、最大値は1.00です。浮動株の分布状況が異なる銘柄Xと銘柄Yでは浮動株比率の値は異なります。 浮動株比率は、直近決算期末の分布状況を反映するために、決算期に応じて年 1回の「定期見直し」を実施するとともに、例えば、第三者割当増資等があって浮動株の分布状況に著しく変化が見込まれる場合には、当取引所の判断によって 適宜「臨時見直し」を行うこととしています。 先頭
V保険・年金の豆知識

1.雇用保険の受給資格要件が10/1から変更になります。
雇用保険法の改正で保険料の料率が下がりました。同じ法改正で10/1から施行ですが失業したときの基本手当の受給要件の被保険者期間の変更がありました。
今までは一般被保険者と短時間被保険者で被保険者期間(一般が6ヶ月、短時間12ヶ月)が違っていました。それを6ヶ月に統一すると言うことです。理由は期間が短いと離職を繰り返す原因になるというものです。ただし特定受給資格者(解雇や倒産、事業者都合など)の場合には6ヶ月の被保険者期間とすることになりました。 先頭

2.中退共で退職金の減額はできません。
中退共の退職金は事業主が掛け金を納めますがその時点で各人の口座に入りますから、退職時に自己都合や懲戒などで減額したいとおもっても出来ません。どうしても払いたくない場合には厚生労働大臣の認定で支給の停止は出来ますが事業主に戻ってはきません。 別途損害賠償請求などの手続きが必要です。 先頭

3.社会保険庁の解体後の組織はどうなるの
平成20年10月には政府管掌健康保険を担当する全国健康保険協会が社会保険庁から分離されます。財政運営は都道府県単位で「保険給付・保健事業・保険料率設定等」の事務を実施します。ただし健康保険の適用・徴収業務については年金運営組織で行うことになっています。
一方の年金は(国会で審議中)国と日本年金機構(2010年1月予定)とで役割分担をしていきます。国は、公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う。年金特別会計を備え、保険料の徴収・年金の支払は、国の歳入・歳出、年金手帳及び年金証書は、国(厚生労働大臣)の名義で発行する。 日本年金機構は、厚生労働大臣から委任を受け、その直接的な監督の下で、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等)を担う。 先頭

4.平成19年4月からの医療制度変更点について
@標準報酬月額の上限・下限額が変更になりました。(健康保険のみで厚生年金はそのまま)健康保険の下限は58,000円で上限は1,210,000円です。
A標準賞与額の上限が改定されました。今までは支給1回につき200万円でしたが、年間総額540万円です。厚生年金は一回150万円のままです。
B出産手当金・傷病手当金が三分の二に引き上げられました。任意継続被保険者については支給停止です。
C資格喪失後の出産手当金は廃止されました。
D入院した時の窓口負担は高額療養費の自己負担限度額までになりました。(70歳以上の人と同じ現物給付です)所得による区分の為入院時に認定証の交付申請が必要です。
先頭

5.平成20年4月からの医療制度変更点について
@高齢者医療制度の創設にともない70歳以上の自己負担限度額が2割(現役所得並は3割)に引き上げられます。
A乳幼児の自己負担の割合(2割)が三歳未満から義務教育就学前まで拡大されます。
B高額療養費が医療と介護の合算して払い戻される制度が始まります。 先頭

6.平成20年4月からの特定健診について
メタボリック症候群対策として・・厚生労働省は2008年度から健康保険組合などに、40歳以上の加入者を対象に生活習慣病予防を目的とした「特定健診」を義務づける計画。労働者の作業関連疾患防止のため企業が実施する「定期健診」にも、腹囲測定や喫煙歴・服薬歴の問診などを省令で追加する案を検討している。 この判定値は今までの基準より低く設定されていて、8〜9割の人が保健指導の対象になるといわれています。当然企業のコストが増加することになるので日経連は反対を表明しています。
メタボリック対策は次の4つの基準のうち肥満を含む3つ以上で必要になります。@おへその位置での腹囲(男性85cm、女性90cm)A高血圧(高:130以上または低:85以上)B血清脂質(中性脂肪:150以上またはHDLコレステロール40未満)C血糖値(空腹時110以上)
メタボリック対策のポイントは異常値の値ではなく、異常所見の数が問題になります。例えば異常所見の数が2個の人は0個の人の9.7倍の心臓病の発症リスクがありますが、3〜4個の人のリスクは31.3倍と一挙にあがってしまいます。その引き金になるのが肥満です。若い人の肥満は40歳を過ぎる頃から他の異常所見があらわれ、50歳後半ではすべての異常所見が出揃って 虚血性心疾患を引き起こすといわれています。 先頭

7.医療制度の負担の凍結?について
9/21の読売新聞で「高齢医療 負担増を凍結」与党法案提出という記事が載っていました。内容は@70〜74歳の2割負担A75歳以上の後期高齢者制度等20年4月からの負担増を先送りするもの。参議院の惨敗で衆議院解散選挙対策なのだろうが、有効な代替案が無い限り問題解決にならないのは誰でもわかること。 ある程度の所得がある高齢者は今までより負担増になるのは仕方のないこと。それを国会でも審議して法案がとおって、国民へも新聞等で周知を図ってきたはず。所得基準を見直して・・というならともかく無策としか言いようが無い。 先頭

8.企業型確定拠出年金の脱退一時金
確定拠出年金はポータビリティーというのがメリットの1番に挙げられる。それでも退職して3号被保険者になる場合や公務員になる場合は個人型にも加入できず、その場合には運用指図のみをすることになってしまう。そんなときに(但し条件がある)もらえるのが脱退一時金です。 その条件とは@退職後個人型年金の加入者になれないことA加入期間が3年以下または資産額が50万円以下の場合は企業型から個人型へ移管後(移管手数料がかかりますが・・)受給できます。また企業型で資産が1.5万円以下ならそのまま脱退一時金が受給できます。 先頭

9.協会けんぽがスタートします
平成20年10月1日から政府管掌健康保険が全国健康保険協会(民間)に移行されます。治療から予防へという流れの中で、4月には特定健診がスタートしましたが、健康づくりを推進する組織がこの協会です。その内の業務の一つが協会けんぽです。今までの全国一律の保険料から、医療費額に応じて県毎に保険料率を変更していく予定です。 申請の窓口は、適用・徴収事務は今までどおり社会保険事務所ですが、給付や任意継続等の手続きは協会けんぽになります。
石川県の支部は、〒920-8767金沢市高岡町1番13号住友生命ビル9階(076-264-7200)です。これから退職される方、高額療養費を請求される方、遠くなりますから、電話で確認して、郵送でできるようにしたほうがいいと思います。 先頭

V不動産・税金・その他の豆知識

1.平成19年度税制改正は「企業は減税、個人は増税」という評価が多いようです
<個人向け税制変更>
1.所得税と地方税の税率変更で住宅ローン控除の特例が設けられました。これは所得税率が変更になった分をカバーするものです。
2.住宅バリアフリー改修促進税制が創設されました。平成20年12月31日までに居住開始部分まで適用になります。
3.特定の居住用財産の買い換え等の特例と譲渡損失の繰越控除等が延長されました。
4.個人所得税で電子申告のカードリーダー取得費用(5000円まで)の税額控除が創設されました。
5.上場株式等の配当及び譲渡益課税の軽減税率(20%→10%)が延長されました。(配当は平成21年3月31日まで、譲渡益は平成20年12月31日まで)
<企業向け税制変更>詳細は税理士さんに確認してください。
1.減価償却制度で残存価格・償却可能限度額が廃止されました。いままでは95%が限度でしたが1円(備忘価額)まで償却できます。
2.法人税で特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の適用除外範囲が拡大(800万から1600万円)されました。
3.相続税で取引相場の無い株式等に係る相続時清算課税制度の特例が創設されました。一定の要件で60歳以上のオーナーが非課税で3000万円まで譲渡できます。 先頭

2.平成19年度の雇用保険関連の助成金の変更点です
雇用保険2事業の助成金制度の19年度の概要はつぎの内容です。詳細は鈴木までお知らせください。
@平成18年度20本あったものが、平成19年度は14本になり、9本が見直しで新設が1本です。
A新設は定年引き上げ等奨励金で「65歳以上の定年の引き上げ又は廃止をおこなった中小事業主が対象」
B見直しのうち短時間労働者雇用管理改善等助成金は一旦廃止のあと、パート労働法の成立後スタートする。
C育児・介護雇用安定助成金は育児休業取得促進等助成金を新設し「育児休業者への事業主が独自支援をした分の 中小で四分の三、大企業で三分の二を助成する」
D試行雇用奨励金については、支給単価を月5万円から4万円に改め、若年者雇用促進特別奨励金を新設する。中味は 年長フリーター(25歳から34歳まで)をトライアル雇用後に常用雇用に移行した場合に20万(30歳以上30万)を支給する。
E予算額で増えたのは育児・介護雇用安定助成金と地域雇用開発促進奨励金で他はすべて減額です。
F廃止されたのは冬季雇用安定奨励金・冬季技能講習助成給付金・介護福祉助成金・小規模事業被保険者福祉助成金・ 勤労者財産形成促進助成金・中小企業財形共同化支援事業助成金で、継続雇用定着促進助成金も廃止ですがその代わりに 定年引き上げ奨励金が新設です。
また人材確保等支援助成金のうち看護士等雇用管理研修助成金も廃止になりました。 先頭

3.金融商品取引法が平成19年9月に施行です
法律の狙いは金融商品がらみの法律を一本化することです。なかでも適合性の原則が盛り込まれていることは投資家保護の一番の目玉です。簡単に言ったら「業者が投資家の資産状況を把握し、金融商品がどのような特徴をもっているか 正しく理解できる者にしか販売してはならない」というものです。ただし問題も多いということです。例えば今まで認可制だった証券投資顧問業などが登録制に緩和され、悪徳業者が算入しやすくなっています。中でも電話勧誘など不招請勧誘で禁止されていた 金融先物取引の禁止が解除になって後退しています。悪徳業者からの先物取引の電話には十分気をつけてください。 先頭

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