さっちゃんの自己紹介

新潟県五泉市を中心に、不動産の管理業務と
相続・各種許認可取得業務に
日々快走しております


行政書士事務所は
中村雅俊「あなたのの街の法律家!」のポスターが目印です


さくら法務事務所
株式会社
佐藤不動産
行政書士・専務取締役 佐 藤 幸 代  (さとうさちよ)

さっちゃんの業務関連資格

行政書士・宅地建物取引主任者
損害保険募集人資格者・賃貸不動産管理士
住宅ローンアドバイザー
日本行政書士会会員新潟県行政書士会会員


趣味・特技・免許
読書・旅行・料理・お茶・着物着付・花嫁着付・組紐・アマハム

北信越京都きもの学園 きもの着付一級講師
東阿部流煎茶教授

不動産は大きな買物、安全で安心できる取引を
個人売買をサポート
契約書作成と立会い常務(契約時、決済時)

こんなときご利用ください。
お隣同士での売買や、親戚・知人間の売買など相手方が決まっている場合。
知らない不動産屋さんが売主(又は仲介)なので、チョット心配な場合。

欧米ではリスク回避の観点から、不動産の売買に
プロのコンサルタントを雇うのは「常識」です。

基本業務報酬(買主様から受託した場合)
売買金額の.05
1000万円以下の売買は一律105,000円

五泉市以外の取引は交通費、出張費が別途必用です。
売主様からの受託は上記報酬の2倍とします。



賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

例えばレンタカーを数ヶ月借りたとします。
 数ヶ月も乗っていれば、タイヤもすり減ったりするでしょう。だからといって、車を返す時にレンタカー料金以外にその復旧費用を別途請求されることはありません。
 一方、不注意で車をぶつけてしまった場合などは、レンタカー料金以外に復旧費用を請求されることになります。
賃貸住宅における「原状回復」も同じように考えていただければよいと思います。
貸主負担 借主負担
通常損耗
経年変化

例えば
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・家具の設置によるカーペットのへこみ
・日照等による畳やクロスの変色
借主の責任により生じた汚れやキズ
故障や不具合を放置したことにより発生・拡大した汚れやキズ

例えば
・タバコによる畳の焼け焦げ
・引越作業で生じた引っかきキズ
・借主が、結露を放置したために拡大したシミやカビ
賃貸住宅退去に際して不動産業者から不当な請求を受けた場合は
@賃貸トラブル防止ガイドラインを手に入れる。
A賃貸トラブル防止ガイドラインを不動産会社に示して原状回復とはいえないグレードアップであるむね主張する。
B不動産会社が所属する宅地建物取引業協会の苦情相談窓口で相談する。
C都道府県の消費生活センターで相談する。新潟県消費生活センター 電話025-285-4196
D都道府県の宅地建物取引業関係所管課(新潟県:都市局都市政策課025-280-5427)で相談する。



悪質商法には
消費者契約法を活用しましょう

消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力に大きな差があるため、契約トラブルが絶えません。

対等に取引するためには両者の差を埋めるルールが必要です。このルールにあたるのが消費者契約法です。

消費者は、以下に掲げる事業者の不適切な行為によって、結んだ契約を取り消すことができます。

不実告知 事業者が重要事項について、「事実と違う」ことを言った 取り消しできる期間は

誤認に気がついた時、
又は困惑行為の時から6ヶ月、
契約の時から5年です。
断定的判断 事業者が将来の見とおしが不確実なのに。「断定的」なことを言った
故意の不告知 消費者にとって不利益になることを、事業者が「故意に」言わなかった
不退去 自宅などに事業者が居座り、「帰ってほしい」と言ったのに、帰らなかった
退去妨害 販売会場などで、消費者が「帰りたい」と言ったのに、
事業者が帰してくれなかった
消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部又は一部が無効になります。

クーリング・オフ制度を知っていますか?
消費者が契約するとき、セールスマン等に強引な勧誘を受けて意思の定まらないままに契約をしてしまうことがあります。
この制度は、このような消費者を救うために活用されています。
クーリング・オフできる期間は下記のとおりです。
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス等) 8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法 20日間
特定継続的役務(エステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾) 8日間
業務提供誘引販売(内職・モニター商法) 20日間
通信販売は、原則クーリング・オフできません。
消耗品(化粧品、健康食品等)で、使用した分は原則クーリング・オフできません。
契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に書面で通知します。

詳しくは、
さくら法務事務所又は消費生活センターへ
さくら法務事務所 電話0250-58-1101
新潟県消費生活センター 電話025-285-4196


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