| 法務局 |
各不動産や法人の登記簿を保管している役所。誰でも閲覧や謄本取得の申請が出来る。 |
| 不動産登記簿 |
不動産取引の安全を図る為に不動産に関する現況と権利関係を公示する為の帳簿のことで、管轄区の法務局に保管されている。 |
| 不動産取得税 |
土地・建物を取得した場合に発生する税金。登記せず第3者に売却した場合でも必要となる。 |
| 登録免許税 |
所有権移転や抵当権設定をした場合、自分の権利を主張する為に法務局へ申請する時に発生する税金。 |
| 固定資産税 |
毎年1月1日時点での土地・建物の所有者に発生する税金。年度の途中で売買があった場合は、日割り計算で精算している。(固定資産税額=課税標準額×税率1.4%) |
| 都市計画税 |
毎年1月1日時点での市街化区域内の土地・建物の所有者が固定資産税とあわせて納める税金。(都市計画税額=課税標準額×税率0.3%) |
| 移転登記 |
(都市計画税額=課税標準額×税率0.3%)
移転登記・・・・・土地・建物などの権利が所有者以外に渡った時に行われる登記のこと。 |
| 抵当権 |
債務者が使用収益を継続して受けられる、債務の担保に提供した不動産。債権者が優先して弁済を受けることができる約定担保物件。 |
| 路線価 |
土地を評価する方法の一つで、土地の前面道路の価格で土地値を判断する。相続税の算出の基となっている。 |
| 公示価格 |
年に一度、国土交通省より発表される価格。土地鑑定委員会が基準となる土地を選び、その土地について正常価格を判定する。 |
| 実税価格 |
実際の市場で取引される価格。 |
| 更地 |
建物などの定着物がなく、且つ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地。 |
| 借地 |
借地人が賃借している土地の名称。 |
| 底地 |
地主が賃貸している土地の名称。借地権が着いている場所の土地部分。 |
| 借家 |
借家人が賃借している建物の名称。 |
| 地主 |
土地の所有者の名称。 |
| 借地人 |
土地の所有者から土地を賃借している人の名称。 |
| 借家人 |
建物の所有者から建物を賃借している人の名称。 |
| 借地権 |
建物を所有することを目的とした地上権。または土地の賃借権のこと。 |
| 借家権 |
建物の所有者から建物を賃借する場合に発生する権利。 |
| 旧借地借家法 |
1921年制定。堅固な建物は存続期間60年、非堅固な建物は存続期間30年。立ち退きには正当な理由が必要になる等、借地人・借家人の権利を保護する目的で制定されている。平成4年7月31日までに締結された契約はこれが適用される。 |
| 新借地借家法 |
存続期間は建物の区分(堅固・非堅固)がなくなり一律30年。1回目の更新が20年、2回目以降は10年となる。これより長い存続期間を定めることも可能。 |
| 定期借地権 |
更新のない借地権。契約期間が終了すると借地人は地主に必ず土地を返さなければならない。一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権・事業用借地権の3つのタイプがある。 |
| 一般定期借地権 |
存続期間は50年以上。建物の使用制限は特になく、公正証書などの書面にて契約をする。期間満了後、建物の買取請求はできない。 |
| 建物譲渡特約付借地権 |
存続期間は30年。建物の使用制限はなく、書面にて契約をする。期間満了後地主が建物を時価で譲渡される。 |
| 事業用借地権 |
存続期間は10年〜20年。建物は事業目的のものに限り、契約も公正証書に限り有効となる。期間満了後、建物の買取請求はできない。 |
| 更新料 |
借地借家契約の更新に伴い賃借人が賃貸人に対し支払う金銭。 |
| 手付金 |
契約締結の際に当事者の一方から相手に対して交付される金銭。証約手付・解約手付・違約手付がある。 |
| 用途地域 |
都市計画区域における地域地区の一種で、建築基準法により建築物の用途・容積率・建ぺい率・日影等について規制する12種類からなる地域。 |
| 重要事項説明 |
宅建業者が売買または賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目について書面を交付し説明すること。 |
| 価格査定 |
宅建業者が不動産取引で媒介を行う際に、依頼者に対してその不動産の制約見込価格を調査し、算出すること。 |
| 建築基準法 |
建築物の敷地・構造・設備と用途に関する最低の規準を定めた法律。 |
| 建築確認 |
建築主は工事着工前にその建築計画が敷地・構造・建築設備に関する法令の規定に適合するものであることについて建築主事の確認を受けること。 |
| 建ぺい率 |
建築物の建築面積の敷地に対する割合。 |
| 容積率 |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。 |
| 市街化区域 |
都市計画区域内においてすでに市街地を形成していて、おおむね10年以内に優先的且つ計画的に市街化を図るべき区域。 |
| 市街化調整区域 |
都市計画区域内において開発の見通しが確立されるまでの当分の間、市街化を抑制するべき区域。 |
| 防火地域 |
市街地における火災の危険を防除する為、都市の中核部に指定される。 |
| 準防火地域 |
市街地における火災の危険を防除する為、主に都市と郊外の住宅地との中間の地区に指定される。 |
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