| ■相続税について |
亡くなられた人の遺産を対象にしてその遺産を取得した相続人などに課税される税金。原則として相続開始翌日から10ヶ月以内に申告し、納税する(延納も可)。 |
■例外的な納税方法
(延納・物納) |
相続税は原則として期限までに金銭で納付することになっています。期限までに金銭により納付することが困難な理由がある場合で、条件を満たしている場合は、延納・物納という方法が認められます。しかし、様々な条件・デメリットがありなかなか思うように納税できないのが現状です。 |
| ■延納のデメリット |
延納は分割して払えますが、利子税が発生します。「先祖代々の土地を手放したくないから延納を選ぶ」としても、賃宅地の場合には、収入が安い地代であるにも関わらず、固定資産税・所得税・利子税の支払いが発生し、結局払いきれないこともあるのです。 |
| ■物納のデメリット |
金銭による納税が困難であり、延納することも無理な場合、困難な金額に対してのみ不動産などの物で納税することができます。これは近いうちに確実な金銭収入(還付金・退職金給付など)がある場合には認められません。また物納適確かどうかの条件の数多くあり、これをすべて整備しクリアしていないと収納できません。 |
■売却による納税・
相続税の財源確保 |
収益性の低い賃宅地を処分して現金化する・・・という方法を多くの方が検討されています。しかし、賃貸不動産は借地人・借家人との契約もあり、特殊な不動産のため、売却となるとなかなか処分できないのが現状です。弊社ではこのような物件も数多く扱っており、スムーズに処分するためのサポートを致します。 |
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