| (1) |
収入金額 |
| @ |
農地等を譲渡した場合の譲渡所得の収入金額は、その譲渡によりその年中に収入すべきことが確定した金額をいう。 |
| A |
収入すべき金額には譲渡の対価として受け取った金銭に限らず、金銭以外の物や権利その他経済的利益を含みます。 |
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| (2) |
取得費 |
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@ |
取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などです。 |
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| 取得費 次のようなものが含まれます。 |
| a |
購入代価 |
| b |
購入付随費用 |
購入手数料、引取運賃、荷役費、保険料等 |
| c |
購入付随租税公課 |
登録免許税、不動産取得税等(但し、業務用固定資産については、原則として必要経費に算入する) |
| d |
その他業務の用に供するために直接要した費用の額 |
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A |
取得費が分からないとき、また実際の取得費よりも譲渡価額の5%の方が多いときは、譲渡価額の5%が取得費となります。 |
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| (3) |
譲渡費用 |
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譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接支出した費用 |
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| 譲渡費用の範囲 |
譲
渡
費
用 |
資産の譲渡に際して支出した、譲渡のための直接費用 |
ア |
仲介手数料 |
| イ |
運搬費 |
| ウ |
登記、登録に要する費用 |
| エ |
その他譲渡のために直接要した費用 |
| 譲渡価額を増加させるために支出した費用 |
ア |
譲渡のために借家人を立ち退かせるための立退料 |
| イ |
土地等を譲渡するためにその土地等の上にある家屋等の取り壊しに要する費用 |
| ウ |
既に売買契約をしていた資産をさらに有利な条件で他に譲渡するため、その契約を解除したことに伴い支出する違約金 |
| エ |
その他その資産の譲渡価額を増加させるためにその譲渡に際して支出した費用 |
| 注 |
@ |
取得費とされるものは除く |
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A |
譲渡資産の修繕費、固定資産税、その他その資産の維持または管理に要した費用は、譲渡費用とはならない。 |
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| (4) |
特別控除額 |
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特例が重複する場合、控除額の最高限度は5,000万円です。 |
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| 特例が受けられる譲渡 |
特別控除額 |
| @ |
自分が居住している土地や家屋などの譲渡の場合 |
3,000万円 |
| A |
土地収用法等によって土地や建物などが買い取られた場合 |
5,000万円 |
| B |
都市基盤整備公団等が行う特定の土地区画整理事業等のために土地などが買い取られた場合 |
2,000万円 |
| C |
特定の宅地造成事業等のために土地などが買い取られた場合 |
1,500万円 |
| D |
農業振興地域内にある農地などを農業委員会の斡旋などによって譲渡した場合 |
800万円 |
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