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明らかに資本的支出となるもの |
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固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなる部分 |
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a |
建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額 |
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b |
用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額 |
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| A |
明らかに修繕費となるもの |
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固定資産の通常の維持管理費用、または毀損した固定資産の原状回復費用 |
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a |
原状維持のための家屋や壁の塗り替え、ベランダの手摺り等のペンキの塗替 |
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b |
家屋等の損傷した床、畳、瓦、ガラス、障子、ふすまなどの取替え、ドア、トイレ、台所、換気扇の修理、部屋の改装工事 |
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c |
消火器の詰替、法律制定に伴う防災設備である消火栓の取替費用 |
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d |
建物の移設費用(移築後の建物は移築前の建物と同一の規模及び構造のもので、旧資材を70%以上利用した場合に限る) |
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e |
地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。(土地の取得後直ちに地盛りを行った場合など一定の場合を除く) |
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f |
建物等が地盤沈下により海水等の侵害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。(明らかに改良工事であると認められる部分の金額を除く。) |
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g |
現に使用している土地の水はけをよくする等のために行う砂利、砕石等の施設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額。 |
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h |
一の修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合 |
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i |
その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情から見て明らかである場合。 |