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医療費として認められるもの |
医療費として認められないもの |
医
師
の
治
療 |
医師・歯科医師に支払った診療費・治療費 |
- 重大な病気が発見された健康診断・人間ドックの費用
- 自閉症の治療費
- 精神科医に支払う治療費
- 専門医のカウンセリングを受けた費用
- 海外旅行中の医療機関に支払った治療費
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- 通常の健康診断・人間ドックの費用
- 予防接種の費用
- 健康診断の費用
- ホクロの除去費用
- 美容、整形の費用
- 診断書の作成料
- 医師等に対する謝礼金
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薬
代 |
| @ |
薬事法に定めるている医薬品であること(医薬部外品は医療費控除の対象になりません) |
| A |
治療または療養のために必要な医薬品であること。 |
| B |
病状に応じて、著しく高価な医薬品でないこと。 |
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- 治療又は療養に必要な医薬品の購入(薬局で購入した売薬や風邪薬など)
- 医師の処方による漢方薬
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- 健康増進や病気予防のための医薬品の購入
- 医師の処方以外の漢方薬
- 乗り物の酔い止め薬
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通
院 |
医師の治療を受けるための病院などの通院費、医師などの送迎費用など |
- 通院のため交通費(電車バス代)
- 地理的な理由や患者の状態などから、バスや電車の利用が困難な場合のタクシー代
- 一人で通院が困難な場合の付添人の交通費
- 医師の送迎費、
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- 通院のためのマイカーのガソリン代や駐車料金
- 通常のタクシー代
- 付添人の交通費
- 通院中の昼食代
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入
院 |
| @ |
入院の時に支払う部屋代、食事代は診療を受けるために必要なものとして控除の対象となります。 |
| A |
療養の世話を受けるために支払った付添人の費用(親族を除く) |
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- 入院のための部屋代
- 医師の指示で利用した特別室の差額ベット代
- 入院中の患者の食事代
- 保健婦や付添人に支払う療養上の世話の代金や食事代
- 入院のための水枕や氷のうの購入費用
- 病院に支払う病院の用意したシーツなどのクリーニング代。
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- 本人の希望で利用した特別室の差額ベット代
- 出前や外食した場合の食事代
- 親族に支払う療養上の世話の代金や食事代
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費
- パジャマや寝巻きのクリーニング代
- 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料
- 年末年始に一時帰宅する入院患者の交通費
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出
産 |
| @ |
出産費用には分娩費用だけでなく妊娠とわかった時点から、出産して退院するまでの間に、医師による診療等に支払った費用及び通院費用。 |
| A |
手産後の検査費用についても、健康診断の費用を除いて控除対象となります。 |
| B |
出産一時金は控除するが、出産手当金は控除しない。 |
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- 妊婦の定期検診の費用や産後の1ヶ月健診などの健診費用
- 出産のための入院・分娩費用
- 流産した場合の費用・中絶費用
- 不妊症の治療費や人工授精などの費用
- 出産時のタクシー代など緊急時の病院までの交通費
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- 妊娠検査薬の購入
- 妊婦用下着の購入
- 里帰り出産のための交通費
- 無痛分娩講座の受講費用
- 赤ちゃんの紙おむつ代・粉ミルク代
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歯
科 |
| @ |
特殊な材料による治療を除く、一般的な歯の治療費 |
| A |
歯列矯正費用は、年齢・目的などに照らし社会一般的に考えて必要と認められる場合 |
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- 金歯や金冠などの装てん費用
- 発育段階にある子供の歯列矯正のための費用
- 歯科ローンの借入金
- 治療のための通院費、子供が通院する際の付添人の交通費
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- 容ぼうを美化する目的のための歯列矯正費用
- 歯科ローンの金利分や手数料
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眼
科
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眼
鏡
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眼科医による治療の一環として装用する眼鏡およびコンタクトレンズは控除対象となります。 |
- 治療のために必要な眼鏡であること。
- 対象疾患名: 弱視・斜視・変性近視・白内障手術後・緑内障手術後・角膜炎・虹彩炎・角膜外傷・視神経炎・網膜色素変性症・網脈絡膜炎
- 医師が治療上眼鏡が必要と認めた場合であること。
- 処方箋の写しと、眼鏡店の領収書を添付して確定申告
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- 通常の近視、遠視、乱視、老眼等
- 医師の処方箋もない、眼鏡店で直接行って作った眼鏡等
- 視力回復センターへ支払った費用
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あ
ん
ま
・
は
り
等 |
治療のためのあんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費 |
- 有資格者が行う治療のためのマッサージ・はり・きゅうなどの費用
- 有資格者が行うカイロプラクティクによる施術費
- 有資格者とは「医師・あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師など」
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- 健康維持や疲労回復のためのマッサージやハリ代等の施術費
- あんま機などの健康器具の購入費用
- 無資格者が行うカイロプラクティクによる施術費
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器
具
等
の
購
入 |
| @ |
医師の診療を受けるために直接必要な医療器具の購入費用 |
| A |
日常生活を営むためのものや、健康管理のためのものは控除対象とはなりません。 |
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- 松葉づえの購入費用(医師による診療を受けるために直接必要なものだけに限る)
- 車椅子の購入費用(医師による診療を受けるために直接必要なものだけに限る)
- 歩行練習用の歩行器の購入費用(医師による診療を受けるために直接必要なものだけに限る)
- 医師からインスリンをもらい、自分で注射する場合の注射器代金
- 寝たきりの人の紙おむつ(医師の証明書が必要)
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- 日常生活用に購入した車椅子の費用
- 寝たきり老人の在宅療養のために買った介護用ベッド代や介護用品の購入費用
- 空気清浄器の購入費用
- 肩こり治療用マグネットの購入費用
- 退院後のリハビリ用器具の購入
- 補聴器の購入費用
- 健康管理のための体温計や血圧計等の購入費用
- 食餌療法のための食品購入費
- 脱毛のために購入したカツラ代
- 赤ちゃんの紙おむつ
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介
護
保
険 |
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。 |
- 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に入所している方
- 要介護1〜5の要介護認定を受け、介護老人福祉施設に入所している方
- 居宅サービスのうち医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)を受けている方
- ケアプランに基づき、医療系サービスが含まれている居宅サービス
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- 訪問看護のうち家事援助の費用
- 住宅の改修費用
- 日常生活上の便宜を図るための福祉用具等の購入費・賃借料
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そ
の
他 |
- 一週間以上療養した厚生労働省指定クアハウスの利用料(医師の証明書が必要)
- 概ね週1回以上の回数で8週間以上の運動療養したフィットネスクラブの利用料(医師の証明書が必要)
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- クアハウスやフィットネスクラブの利用で医師の証明がないもの
- 湯治の費用
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