トップページ 事務所案内 設立開業 PC自計化 マイホーム・税金 税務情報 農業農地 相談質問 リンク

医療費控除 進藤幸次郎税理士事務所
 



介護保険サービスと医療費控除

介護保険サービスと医療費控除

@ 介護保険サービスは、「施設サービス」と「居宅サービス」に分けられます。
A 介護保険サービスを利用した時に支払う自己負担額は、医療費控除の対象となります。
B 「施設サービス」・「居宅サービス」のサービスの種類によって、医療費控除対象額は異なります。
 

施設サービス

施設名 医療費控除の対象 医療費控除の対象外
@ 介護老人保健施設
(老健施設)
施設サービスの対価(介護費・食費及び居住費)として支払った額 日常生活費
特別なサービス費用
A 介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
同 上 同 上
B 介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム
施設サービスの対価(介護費・食費及び居住費)として支払った額2分の1に相当する金額 同 上
 

居宅サービス

医療費控除対象額

 サービスを利用した場合の自己負担額(介護費用の1割)が医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる居宅サービスの概要

医療費控除の対象・対象外 居宅サービスの種類
(1) 医療費控除の対象となる居宅サービス @ 訪問看護
A 訪問リハビリテーション
B 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
C 通所リハビリテーション(医療機関でのディサービス))
D 短期入所療養介護(ショートステイ)
(2) 上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの @ 訪問介護(生活援助(調理・選択・掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
A 訪問入浴介護
B 通所介護(デイサービス)
C 短期入所生活介護(ショートステイ)
(3) 医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス @ 痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人グループホーム)
A 特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)
B 福祉用具購入
C 福祉用具貸与
D 住宅改修
E 訪問介護(家事援助が中心である場合)
 

申告に必要なもの

@ 在宅の場合 「居宅サービス計画を作成した事業者名」と「医療費控除の対象となる金額を記載した領収書」
A 施設入所の場合 「介護老人施設名」と「医療費控除の対象となる金額を記載した領収書」
 
参考 
タックスアンサー 「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」
「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービスの対価」
 

トップページ 事務所案内 設立開業 PC自計化 マイホーム・税金 税務情報 農業農地 相談質問 リンク
確定申告 住宅ローン控除 株式の譲渡 青色申告 なし トップページ 事務所案内 設立開業 PC自計化 税務情報 農業・農地 相談質問 リンク なし