介護保険サービスと医療費控除
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介護保険サービスと医療費控除
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介護保険サービスは、「施設サービス」と「居宅サービス」に分けられます。 |
| A |
介護保険サービスを利用した時に支払う自己負担額は、医療費控除の対象となります。 |
| B |
「施設サービス」・「居宅サービス」のサービスの種類によって、医療費控除対象額は異なります。 |
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| 施設名 |
医療費控除の対象 |
医療費控除の対象外 |
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介護老人保健施設
(老健施設) |
施設サービスの対価(介護費・食費及び居住費)として支払った額 |
日常生活費
特別なサービス費用 |
| A |
介護療養型医療施設 (療養型病床群等) |
同 上 |
同 上 |
| B |
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
施設サービスの対価(介護費・食費及び居住費)として支払った額2分の1に相当する金額 |
同 上 |
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医療費控除対象額
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| サービスを利用した場合の自己負担額(介護費用の1割)が医療費控除の対象となります。 |
2
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医療費控除の対象となる居宅サービスの概要
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| 医療費控除の対象・対象外 |
居宅サービスの種類 |
| (1) |
医療費控除の対象となる居宅サービス |
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訪問看護 |
| A |
訪問リハビリテーション |
| B |
居宅療養管理指導(医師等による管理・指導) |
| C |
通所リハビリテーション(医療機関でのディサービス)) |
| D |
短期入所療養介護(ショートステイ) |
| (2) |
上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの |
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訪問介護(生活援助(調理・選択・掃除等の家事の援助)中心型を除きます。) |
| A |
訪問入浴介護 |
| B |
通所介護(デイサービス) |
| C |
短期入所生活介護(ショートステイ) |
| (3) |
医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス |
@ |
痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人グループホーム) |
| A |
特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム) |
| B |
福祉用具購入 |
| C |
福祉用具貸与 |
| D |
住宅改修 |
| E |
訪問介護(家事援助が中心である場合) |
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4
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| @ |
在宅の場合 |
「居宅サービス計画を作成した事業者名」と「医療費控除の対象となる金額を記載した領収書」 |
| A |
施設入所の場合 |
「介護老人施設名」と「医療費控除の対象となる金額を記載した領収書」 |
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| 参考 |
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