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(1)
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申告分離課税に一本化
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申告分離課税とは、確定申告をして、給与所得や配当所得などの他の所得とは分離して課税することです。 |
| A |
申告分離課税では、すべての株式売買について取引を記録し、自分で譲渡による利益(譲渡代金―取得価額−売却手数料)を計算し、翌年の年2月16日〜3月15日の間に、原則として確定申告をする必要があります。 |
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(2)
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上場株式等を売却した場合の税率の引き下げ(平成19年までは10%)
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上場株式等の税率は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの5年間は10%(所得税7%、地方税3%)、平成20年1月1日以降は20%(所得税15%、地方税5%) |
| A |
非上場(未公開)株式の税率は、20%(所得税15%、地方税5%) |
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| 上場株式等を売却した場合の軽減税率の特例 |
| 区 分 |
平成15年〜平成19年 |
平成20年1月1日〜 |
| 上場株式等 |
証券会社を通じた売却 |
10%
(所得税7%:地方税3%) |
20%
(所得税15%:地方税5%) |
| 上記以外の売却 |
20%(所得税15%:地方税5%) |
| 非上場(未公開)株式等 |
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(3)
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上場株式等の譲渡損失の繰越控除
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| @ |
平成15年1月1日以後に、上場株式等の譲渡により生じた損失が、その年の譲渡益から引ききれなかったときは、これを翌年以降3年間にわたり、翌年以降の譲渡益から控除控除できます。 |
| A |
譲渡損失の繰越の適用を受けるためには、損失が発生した年から控除を受ける年まで継続して確定申告をする必要があります。 |
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(4)
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購入価額1000万円までの譲渡益非課税
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平成13年11月30日から平成14年12月31日までに取得した上場株式等を、平成15年、平成16年と保有し続け、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に売却した場合には、投資元本1000万円までの譲渡益は非課税となります。 |
| A |
購入価額には付随費用を含みません。「購入時の株価×株数」 |
| B |
この非課税の特例の適用を受けるためには、譲渡した年の翌年1月1日から3月15日までに「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を税務署に提出する必要があります。 |
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(5)
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みなし取得費の特例
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平成13年9月30日以前に購入した上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に売却した場合、「実際の取得価額」に代えて、「みなし取得費」として平成13年10月1日の終値の80%を取得価額とみなして譲渡益を計算することができます。 |
| A |
確定申告で譲渡益を計算する際、「みなし取得費」と「実際の取得価額」の金額を比較し、いずれか有利な方を選択することができます。 |
| B |
この特例を受ける際の平成13年10月1日の終値jは、国税庁ホームページの「平成13年10月31日における上場株式等の株価一覧表」で確認することができます。 |
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(6)
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特定口座制度
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申告分離課税の一本化に伴い、原則として確定申告する必要が発生します。特定口座制度は、確定申告手続き・納税を簡単に行っていただくことを目的とした制度です。 |
| A |
特定口座を利用すると、証券会社が口座内で生じた上場株式等の譲渡損益及び信用取引の差損益を自動的に計算し、年間の譲渡等損益の結果をまとめた年間取引報告書を作成します。これを利用することで確定申告を簡単に行うことができます。 |
| B |
源泉領収ありの特定口座を選択した場合、証券会社が売却のつど、売却益から税金を源泉徴収することにより、確定申告をしなくてすみます。 |
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平成15年4月1日〜平成20年3月31日までは10%(所得税7%、地方税3%)
(平成20年4月1日以降は20%(所得税15%、地方税5%)) |
| A |
上場株式等の配当金は受取配当金の額にかかわらず、源泉徴収のみで納税を済ませることができ、申告は不要となりました。従来通り確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用あり)を選択することもできます。 |
| B |
上場株式等以外の配当等については、20%が源泉税として徴収されて、総合課税の配当所得として確定申告が必要です。 |
| C |
一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下 である少額配当については、確定申告は不要です。
((会社法に伴い、配当の支払の基準日が会社法施行日(平成18年5月1日)以後のものについては、10万円に配当計算期間の月数(最高12ヶ月)をかけ12で割った金額以下の配当)) |
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