(4) その他の取得費
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| @ |
土地の測量費 |
| a |
土地の測量費は、各種所得の金額の計算上、必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入されます。 |
| b |
土地の譲渡に際して面積当たりの売買単価で売買取引が行われる場合、その土地の正確な面積を測量するための費用は譲渡費用となり、概算取得費と区分され控除されます。 |
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| A |
土地建物等の取得費に算入される借入金の利子 |
| a |
業務用固定資産の借入金利子 |
| 業務用固定資産の取得のための借入金利子は、その資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額は、取得原価に算入することができます。 |
| b |
非業務用固定資産の借入金利子 |
| 非業務用固定資産の取得のための借入金利子は、その資産の使用開始の日(未使用のまま譲渡した場合には譲渡の日)までの期間に対応する部分の金額は、取得価額に算入します。 |
| c |
抵当権設定費用等 |
| 借入に際して支出した抵当権設定費用、借入の担保のための保険契約の保険料等で、資金の借入のために通常必要なものは取得原価に算入します。 |
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| B |
建物の取壊し損 |
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一年以内に取り壊すことを予定している建物付土地を取得した場合には、建物の取得価額と取壊し費用を土地の取得原価に算入します。 |
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| C |
土地と建物を一括で購入している場合の取得費の区分 |
| a |
契約書で価額が区分されている場合 |
| 契約書に記載されている価額により区分します。 |
| b |
消費税額の記載がある場合 |
次により建物の取得価額を計算します。
消費税額×1.05÷0.05=税込建物取得価額 |
| c |
契約書で価額が区分されていない場合 |
| 「建物の標準的な建築価額表」をもとに、建物の取得価額を計算します。 |
| 譲渡資産の建築年に対応する建築価額×建物の床面積−償却費累計額=建物の取得費 |
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| D |
相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例 |
| 相続または遺贈によって取得した財産を、その相続税の申告書の提出期限の翌日以降3年以内に売却した場合には、売却した人の相続税額のうち、次の算式によって計算した金額を、売却した資産の取得費に加算します。ただし、売却代金から通常の取得費と譲渡費用を控除した額を限度とします。 |
| a |
相続財産のうち、土地等を売却した場合 |
| 譲渡した人の相続税額(注) |
× |
譲渡した人が相続したすべての土地等の相続税評価額(相続開始時の価額) |
= |
取得費に加算される相続税額 |
| 譲渡した人の相続税の課税価額(債務控除前) |
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| b |
土地等以外の相続財産を売却した場合 |
| 譲渡した人の相続税額(注) |
× |
譲渡資産の相続税評価額(相続開始時の価額) |
= |
取得費に加算される相続税額 |
| 譲渡した人の相続税の課税価額(債務控除前) |
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| (注) 贈与税額控除、相次相続控除前の金額 |
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| E |
相続・贈与時の登記費用・名義書換手数料など |
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贈与・相続時に支払われた不動産登記費用・名義書換手数料等
(概算取得費で計算している場合は、取得費に加えることはできません) |
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