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通勤費非課税限度 進藤幸次郎税理士事務所
 
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通勤手当の非課税限度額 

区分 非課税限度額
交通機関等を利用している場合
@ 支給する通勤手当 1ヶ月当りの合理的な運賃等の額。
(最高限度10万円)

A 支給する通勤用定期券・乗車券
 
交通用具(車など)を利用している場合
(片道の通勤距離)
 2km未満 全額課税
 2km以上10km未満  4,100円
10km以上15km未満  6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
片道の通勤距離が15q以上の場合、交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が、上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。(最高月額10万円)
平成24年1月1日以降は、上記の運賃相当額が非課税となる措置は廃止されました。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額について課税の対象となります。

「合理的な運賃等の額」とは、その通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃または料金の額をいいます。

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