「とちぎ教育の日」実行委員会規約

平成4年2月7日制定
平成7年4月1日改正
平成18年5月19日改正
(名称)
第1条 この会は、「とちぎ教育の日」実行委員会(以下「実行委員会」という)と称する。
(目的)
第2条 実行委員会は、「とちぎ教育の日」の設定実施の趣旨に基づき、「とちぎ教育の日」の諸行事を有意義かつ効果的に実施することを目的とする。
(組織)
第3条 実行委員会は、前条の目的に賛同する団体をもって構成する。
(所掌事業)
第4条 実行委員会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。
(1)「とちぎ教育の日」にふさわしい行事等の実施に関すること。
(2)協賛行事の推進に関すること。
(3)「とちぎ教育の日」の啓発、普及に関すること。
(4)その他、目的達成のために必要な事項に関すること。
(役員)
第5条 実行委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監事 2名
役員は、任期は1年とし、総会において選出する。ただし再任は妨げない。
(役員の任務)
第6条 会長は会務を総理し、実行委員会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代行する。
監事は、会計を監査する。
(顧問・助言者)
第7条 実行委員会に顧問・助言者を置く。
顧問・助言者は、総会において推載する。
(幹事会)
第8条 実行委員会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
幹事は、構成団体のうちから、総会において選出する。
幹事会の議長は、会長があたる。
(会議)
第9条 実行委員会の会議は総会及び幹事会とし、会長が招集する。
総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 規約の改廃に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算に関すること。
(3) 事業報告及び収支決算に関すること。
(4) 顧問・助言者の推載及び役員の選出に関すること。
(5) その他特に必要な事項に関すること。
幹事会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 行事の企画、立案に関すること。
(2) 実行委員会の運営に関すること。
(3) その他軽易な事項に関すること。
(部・係・委員会組織)
第10条 「とちぎ教育の日」の行事等の円滑な実施並びに推進を図るため、実行委員会に必要に応じて部・係・委員会等の組織を設置する。
(経費)
第11条 実行委員会の経費は、負担金、県費補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(事務局)
第13条 実行委員会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局は栃木県教育会館内に置く。
事務局に事務局長、次長及び局員等若干名を置く。
(その他)
第14条 この規約を定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)
この規約は、平成4年2月7日から施行する。「とちぎ教育の日」準備委員会規約は同日をもって廃止する。
この規約は平成7年4月1日から施行する。
この規約は、平成18年5月19日から施行する。「とちぎ教育の日」教育運動推進本部規定は同日をもって廃止する。