| 「とちぎ教育の日」実行委員会規約 | |||||||||||||||
平成4年2月7日制定 平成7年4月1日改正 平成18年5月19日改正 |
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| (名称) | |||||||||||||||
| 第1条 | この会は、「とちぎ教育の日」実行委員会(以下「実行委員会」という)と称する。 | ||||||||||||||
| (目的) | |||||||||||||||
| 第2条 | 実行委員会は、「とちぎ教育の日」の設定実施の趣旨に基づき、「とちぎ教育の日」の諸行事を有意義かつ効果的に実施することを目的とする。 | ||||||||||||||
| (組織) | |||||||||||||||
| 第3条 | 実行委員会は、前条の目的に賛同する団体をもって構成する。 | ||||||||||||||
| (所掌事業) | |||||||||||||||
| 第4条 | 実行委員会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。 (1)「とちぎ教育の日」にふさわしい行事等の実施に関すること。 (2)協賛行事の推進に関すること。 (3)「とちぎ教育の日」の啓発、普及に関すること。 (4)その他、目的達成のために必要な事項に関すること。 |
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| (役員) | |||||||||||||||
| 第5条 | 実行委員会に次の役員を置く。
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| 2 | 役員は、任期は1年とし、総会において選出する。ただし再任は妨げない。 | ||||||||||||||
| (役員の任務) | |||||||||||||||
| 第6条 | 会長は会務を総理し、実行委員会を代表する。 | ||||||||||||||
| 2 | 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代行する。 | ||||||||||||||
| 3 | 監事は、会計を監査する。 | ||||||||||||||
| (顧問・助言者) | |||||||||||||||
| 第7条 | 実行委員会に顧問・助言者を置く。 | ||||||||||||||
| 2 | 顧問・助言者は、総会において推載する。 | ||||||||||||||
| (幹事会) | |||||||||||||||
| 第8条 | 実行委員会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。 | ||||||||||||||
| 2 | 幹事は、構成団体のうちから、総会において選出する。 | ||||||||||||||
| 3 | 幹事会の議長は、会長があたる。 | ||||||||||||||
| (会議) | |||||||||||||||
| 第9条 | 実行委員会の会議は総会及び幹事会とし、会長が招集する。 | ||||||||||||||
| 2 | 総会に付議する事項は、次のとおりとする。 | ||||||||||||||
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| 3 | 幹事会に付議する事項は、次のとおりとする。 | ||||||||||||||
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| (部・係・委員会組織) | |||||||||||||||
| 第10条 | 「とちぎ教育の日」の行事等の円滑な実施並びに推進を図るため、実行委員会に必要に応じて部・係・委員会等の組織を設置する。 | ||||||||||||||
| (経費) | |||||||||||||||
| 第11条 | 実行委員会の経費は、負担金、県費補助金及びその他の収入をもって充てる。 | ||||||||||||||
| (会計年度) | |||||||||||||||
| 第12条 | 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 | ||||||||||||||
| (事務局) | |||||||||||||||
| 第13条 | 実行委員会の事務を処理するため事務局を置く。 | ||||||||||||||
| 2 | 事務局は栃木県教育会館内に置く。 | ||||||||||||||
| 3 | 事務局に事務局長、次長及び局員等若干名を置く。 | ||||||||||||||
| (その他) | |||||||||||||||
| 第14条 | この規約を定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 | ||||||||||||||
| (附則) | |||||||||||||||
| この規約は、平成4年2月7日から施行する。「とちぎ教育の日」準備委員会規約は同日をもって廃止する。 この規約は平成7年4月1日から施行する。 この規約は、平成18年5月19日から施行する。「とちぎ教育の日」教育運動推進本部規定は同日をもって廃止する。 |
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